情報機器使用について

情報機器使用について

情報機器に関する指導方針

携帯電話、スマートフォン等のインターネット端末の取り扱いについて

文部科学省の通達、長崎県少年保護育成条例に則り、本校では携帯電話、スマートフォン等のインターネット端末(以後、インターネット端末)の取り扱いについて、原則として、以下のような方針を立てています。

  1. 児童・生徒がインターネット端末を個人的に所有するのは好ましくない。
  2. 必要上、インターネット端末を所有・利用する場合は、家庭のルールを決め、保護者の管理下、安全に使用していただく。
  3. 学校では、学習に必要がないため、携帯電話や個人のインターネット端末の持ち込みを禁止する。

インターネットの利用においては、学習や生活でその利便性を活用すると同時に、所持することで起こりうる様々なトラブルへの対応力も十分に身につけていくことが望まれます。

学校の活動では、校内のインターネット端末を用いて行うため、各個人が端末機を持ち込む必要はありません。
また、端末機は高価、それに心身への負の影響がゼロとは言えません。
したがって、インターネット端末を安易に持たせない、学校に持ち込ませないという方針にご賛同いただき、ご協力いただきますようお願いいたします。

但し、登下校時の安全管理面でやむを得ない場合にのみ、携帯電話に限り、例外的に、保護者の申請により、許可する場合があります。
その際は、以下の使用条件にご留意くださり、携帯電話の使用許可申請書を、各担任宛に提出してください。

<使用条件>

  1. 持ち込みを許可する機種は、キッズ携帯に限る。つまり、限られた連絡先との電話やメールの使用以外、インターネット機能の利用ができないもの。スマートフォンは認めない。
  2. 使用目的は通学の安全を確保するための家庭との連絡を第一とし、それ以外のことに使用しない。
    よって、申請内容通りの利用以外、登下校中を含め、学校では使用しない。
  3. 公共の乗り物、病院の中などでは電源を切る。
  4. 登校したらすぐに担任に預け、帰りには忘れずに取りに来るようにする。
  5. 必要な時以外にランドセルやかばんから出し入れしない。
  6. 他の児童・生徒の目に触れないよう巾着袋などの入れ物に入れて持ってくる。
  7. 児童生徒が学校にいる時間には、保護者からの緊急連絡は、児童生徒の携帯電話にではなく、直接学校へ連絡する。条件に反するような行為が認められた場合には、申請を取り消すこともあります。
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